田島労務管理事務所

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社会保険社労士 田島秀松
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助成金

 助成金(給付金等)とは、雇用保険に加入している事業主に対して国や地方公共団体あるいは財団などの公益法人などから中小企業主に対して必要な手続、審査を経た上で支給されます。助成金は、返済の必要も無く、要件さえ満たせば支給されるものです。

助成金の財源

 一般の業種(建設・農林水産他は除く)での雇用保険の保険料率は、平成24年4月1日より1000分の13.5です。その内訳は、社員は給与総額の1000分の5を負担、会社も同じ1000分の5を負担し、更に1000分の3.5を上乗せして支払った額が財源となっています。社員の負担分1000分の5と会社の負担分の1000分の5が失業保険分に割り当てられ、そして会社が上乗せ分として支払っている1000分の3.5が雇用保険の2事業といわれる雇用安定事業に使われており、それらが様々な助成金となって支給されています。

 下記に助成金の対象の例をごく一部紹介してありますので、関心のある事業主様はメール(info@tajimaroumu.com)にてお問い合わせ下さい。

①中小企業定年引上げ等奨励金

 65歳以上に定年を引き上げた場合、希望者全員を70歳以上迄働いてもらう継続雇用制度を導入した場合、定年を廃止した場合などの中小事業主に対して助成されます。
 実施する内容や従業員の人数によって支給額が決められています。

②特定求職者雇用開発助成金

 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者など就職が困難な人を、ハローワーク等を通じて継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、賃金の一部が助成されます。
 中小企業主が高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の人など雇った場合は90万円(年)が助成されます。

③中小企業基盤人材確保助成金

 創業等により会社の中心となる人を入社させた場合に支給されます。改善計画(都に申請)の認定を受けた中小事業主に対して支給されます。設備費用(家賃分含む)が250万円以上かかっていることなどが要件となります。
 1人あたり140万円(2回に分けて支給されます)、最大5人までです(700万円まで)。