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助成金



 


助成金(給付金等)とは、雇用保険に加入している事業主に対して国や地方公共団体あるいは財団などの公益法人などから中小企業主に対して必要な手続、審査を経た上で支給されます。
助成金は、返済の必要も無く、要件さえ満たせば支給されるものです。


■助成金の財源
一般の業種(建設・農林水産他は除く)での雇用保険の保険料率は
1.5%です。
その内訳は、社員は給与総額の
0.6%を負担、会社も同じ0.6%を負担し、更に0.3%を上乗せして支払った額が財源となっております。

社員の負担分
0.6%と会社の負担分0.6%が失業保険分に割り当てられ、そして会社が上乗せ分として支払っている0.3%が雇用保険の2事業といわれる雇用安定事業に使われており、それらが様々な助成金となって支給されています。


下記に助成金の対象の例をごく一部紹介してありますので、関心のある事業主様はメールにてお問い合わせ下さい。


@

会社を作り(又は異業種に進出し)新たに人を雇い入れる場合
中小企基盤人材確保助成金があります。

受給できる金額は 基盤人材1人当たり140万円、一般労働者1人当たり30万円が助成されます。

A

高齢者など就業が難しい人を公共職業安定所の紹介で雇った場合
特定求職者雇用開発助成金があります。

受給できる額は、対象労働者雇入れ後1年間(重度障害者や45歳以上の障害者は1年6ヶ月)に支払った賃金に下表の助成率を乗じた額です。

重度身体(知的)障害者または45歳以上の身体(知的)障害者1/2(1/3)

上記以外の者 1/3(1/4)   ※( )は中小企業以外

B

定年の廃止、定年を65歳以上に引き上げた場合
定年引上げ等奨励金があります。(下記は定年を65歳以上への引上げの場合)

1人から9人の会社 40万円 10人から99人 60万円

100人から300人 80万円 が支給されます。



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